退職勧奨パッケージプラン

 

労働問題において、多くのご相談が寄せられる問題の1つに「退職勧奨」があります。

当事務所では、これまで数百件にのぼる数の退職勧奨事案の相談に応じてきました

この豊富な経験を生かして、可能な限り有利な条件を引き出せるよう弁護士が交渉を行います。

企業では、従業員を辞めさせたい場合、いきなり「解雇」してくることはありません。

なぜなら、企業が従業員を「解雇」する場合には、労働契約法において、客観的に合理的な理由があること社会通念上相当であること、という2つの要件を満たさなければならず、これらの要件を満たさなければ解雇が無効されてしまうからです。


外資系企業では、従業員を辞めさせたい場合には、「パッケージ」と称して、任意退職の条件として特別の退職金の支給を提案してきます。

また、日本企業においても、外資系企業と同様に、退職勧奨に応じてもらう条件として、特別の退職金を提案してくることが多いといえます。


退職勧奨における条件交渉では、従業員側に法的な請求権が認められているわけではなく、逆に会社側の言いなりになる必要もなく、あくまでも任意退職に応じる条件として(会社側からすると解雇の訴訟リスクを回避するという目的の下に)パッケージの条件交渉を行うわけです。


このように退職勧奨の条件(パッケージ)交渉は、法的請求権を前提とした通常の和解交渉とは異なり、非常に難しい類型の交渉といえます。

当事務所では、これまで数百件にのぼる数の退職勧奨事案の相談に応じてきました。この豊富な経験を生かして、可能な限り有利な条件を引き出せるよう弁護士が交渉を行います。 

退職勧奨パッケージプランの内容

【本プランのメリット】
1.弁護士の費用を低く抑えた定額プラン(10万円、消費税別途

2.弁護士が交渉窓口となるので、依頼者様ご本人が人事部や上司などと条件交渉を行う必要はありません。

3.会社側が交渉を打ち切って解雇してきた場合には、その後の労働審判や訴訟の提起について着手金を20%割引となります。

【本プランの適用条件】
・本プランのお申し込みには、会社側より退職勧奨を受け、かつ、具体的な退職条件(退職日、退職に伴う特別な一時金の支払い)の提案を受けている方に限らせていただきます。

・既に退職されている方、及び退職届(又は退職合意書)を提出してしまっている方は、本プランにはお申し込みいただけません。別途費用のお見積もりをさせていただきます。

・パワハラ等の損害賠償請求や未払いの残業代請求を合わせて主張したい方は、本プランにはお申し込み頂けません。別途費用のお見積もりをさせていただきます。

【留意点】
退職勧奨の条件(パッケージ)交渉においては、会社側は交渉に応じる義務はなく、交渉を突如打ち切って、解雇を行うことがあります。
会社側が交渉を打ち切って解雇をしてきた場合には、別途委任契約を締結していただき、新たに労働審判や訴訟を提起することになりますので、予めご了承ください。