労働審判

労働審判とは、平成18年4月1日より新たに導入された制度で、裁判所の行う紛争解決手続の一つです。

労働審判は、解雇や残業代請求などの労働紛争について、裁判官1名と労働関係の専門的知識と経験を有する労働審判員2名(1名が企業の人事部に長年所属していた人など、もう1名が労働組合の活動を行ってきた人などが選任されているようです)で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件を審理し、調停を試み、又は審判を行う制度です。


端的に言えば、3回以内の期日で、両当事者から直接、自由に事情を聞いて、和解(金銭的解決)を目指す手続きと言えます。

労働審判の主な特徴は、以下の3点です。

早期解決(迅速性)

申立から終結まで平均75日(約2ヶ月半)


柔軟な解決:

申立の約88%が金銭解決を中心とした和解的解決

簡易な手続:

提出書面は原則として申立書(申立人側)・答弁書(使用者側)のみ、証人尋問などの正式な手続省略。 

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