退職届を出してしまった場合には

退職勧奨に応じなかったら懲戒解雇になると告知され、不本意ながら退職届を出してしまった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

判例上、会社に提出された退職届は、原則的に合意解約の申込みと解されており、使用者がその申込みを承諾するまでの間は撤回できると解釈されています。
従って、会社の規模や社内の取扱いにもよりますが、退職届の最終的な決裁権限を有する人(例えば、人事部長など)が正式に受理するまでに、早急に退職届撤回の意思表示を行う必要があります。


それでは、この撤回の意思表示が間に合わなかった場合には、もう争う手段はないのでしょうか?

例えば、従業員に懲戒事由がないにもかかわらず、「退職勧奨に応じなかったら懲戒解雇となるよ。懲戒解雇となった場合には退職金も出ませんよ。」などと脅されて、退職届を提出させられたような事情がある場合には、「強迫」による意思表示(民法96条)として、退職の意思表示を取り消すことができる場合があります。


他にも、例えば、解雇もしくは懲戒解雇事由が存在しないのに、解雇(又は懲戒解雇)になると誤信して退職の意思表示をしてしまった場合に、当該意思表示を錯誤により無効(民法95条)と判断された事例もあります。


以上のように、退職の意思表示の取り消しや無効が認められることは実際上多くはないですが、退職届をすでに出してしまったような場合にも法律上争いうる余地がありますので、諦めずに、お早めに弁護士に相談されることをお奨めします。

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