セクハラ

セクハラとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動をいい、それに対する労働者の対応により、当該労働者が労働条件において不利益を受ける「対価型」と、性的な言動により女性労働者の就業環境が害される「環境型」の2つに大別されています(雇用機会均等法11条、厚生労働省のセクハラ指針(平成18年厚生労働省告示第615号)など)。

違法とされる場合とは

判例によれば、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく」と述べた上で、「その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それらが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、・・・人格権を侵害するものとして、違法となる」という判断基準を示しています(名古屋高裁金沢支部平成8年10月30日、同判決は上告審である最高裁平成11年7月16日でも支持されています)。 

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