労働問題(個人・従業員側の方へ)
退職勧奨を受けた
"○○さんの人事評価は平均を大きく下回っており、△△のミスも繰り返していますね。 会社は、通常の退職金のほかに、1ヶ月分の特別退職金と転職支援サービス2ヶ月分の費用を退職条件として用意しましたので、退職してもらえますか?"
突然上司に呼ばれて、ことさら過去のミスを取り上げられ、退職を迫ってきた・・・会社は人事コストを削減するため、このような退職勧奨を行うことが多いようです。
このような退職勧奨が行われた場合、どのように対処したらよいでしょうか?
不当解雇された
"退職勧奨に応じなかったら、1ヶ月後を退職日とする解雇通知書を渡された。 明日から出社しなくて良いと言われたのですが・・・"
"突然上司に呼ばれて、即日解雇を言い渡された。解雇予告手当1ヶ月分は振り込まれるとのことですが・・・"
このように突然会社から解雇を言い渡された場合、多くの人は、自分が解雇された事実を家族や友人に言えずに、1人悶々と悩んでしまうことが多いようです。
解雇について会社と争った方がよいのか、会社と争う場合にどれくらいの費用がかかるのかなど、まずは弁護士にご相談ください。
外資系企業によるリストラ・解雇
外資系企業においては、リストラや解雇が日常的に行われていることが多く、多くの労働相談が寄せられています。外資系企業では日系企業とは異なるカルチャーを有していることが多く、特有の対応が必要となります。
外資系企業の労働問題に豊富な経験を有する弁護士にご相談ください。
残業代の請求
労災
"長時間労働によりうつ病となった。労災の対象になるか"
最近は、職場いじめや長時間労働により、うつ病などの精神障害を発症してしまう方も多いようです。 このように業務上の事由により病気や怪我を負った場合には、労災保険により補償が受けられるとともに、使用者に過失が認められれば、会社に損害賠償を請求することもできます。 従って、労災に該当するかどうか容易に判断がつかない場合も多いかと思いますので、早めに弁護士に相談されることをお奨めします。
労働審判
"最近、労働問題の解決に「労働審判」がよく使われていると聞きますが、どのような手続ですか?"
労働審判とは、平成18年4月1日より新たに導入された制度で、裁判所の行う紛争解決手続の一つです。労働審判の主な特徴は、以下の3点です。
①早期解決
②柔軟な解決
③簡易な手続
労働者にとっては、特に、「早期解決」(3ヶ月以内に手続が終結する)という点は非常にメリットが大きいといえます。そのため、労働審判の申立件数は年々増加しており、最近では、労働問題を解決するに当たって、主流の手続となっています。