外資系企業による解雇・リストラ

昨今、経済のグローバル化により、日本国内にも外資系企業が増えており、また典型的な日本企業だった企業にも外国資本が資本参加してきたり、といった事例が増えています。

このような外資系企業においても、労働法は現地の法律が強行法規として適用されるため、多国籍企業の経営者にとっては一番関心のある分野の一つ(経営者にとっては悩みの種)であるとともに、最も紛争が生じやすい分野の一つであると言えます。


近年、労働法分野は、平成20年に労働契約法が新たに施行されるとともに、その後も労働基準法の改正、育児介護休業法の改正、労働者派遣法の改正などが相次いでおり、また、非正規労働に関する問題が社会問題となるなど、その労務管理は一層複雑化しており、これらの変化に対応し切れていない企業も多く見られるところです。


特に、外資系企業においては、日本国内ではまだ規模の小さいところも多く(従業員100名以下)、経営陣も外国人であるため、労務管理に関するコンプライアンスが十分にできていないところが多く見られます。


また、外資系企業における特徴として、経営陣が外国人であるため、どうしても本国の感覚で労務管理を行ってしまうといった点が挙げられます。
すなわち、欧米諸国やアジア諸国の中には、日本とは異なって解雇規制が緩い国があり、外資系企業の本社がそのような国にある場合や経営者がそのような国の出身者の場合には、日本の解雇規制が厳格であることを説明しても、なかなか理解してもらえないといったことがあります。


当事務所の弁護士の過去の経験によれば、これらの外資系企業と有利に交渉を進めて行くには、外資系企業の本社がどこの国にあるのか、交渉担当者の外国人がどこの国の出身者なのか、経営者がどのようなパーソナリティなのかによって、その対応方法を検討していかなければなりません。


同じ欧米諸国でも、アメリカとドイツ、イギリスなどでは考え方や意識も異なりますし、香港や中国、シンガポールなどのアジア地域の場合には欧米人と思考方法ももかなり違いがあります。


このように外資系企業においては、交渉担当者へのアプローチの仕方や議論の仕方について、純粋な日本企業を相手にする場合とは異なる対応をするべきであるし、新たな視点での工夫や検討が必須となります。


例えば、退職勧奨における退職パッケージの交渉においては、本社の経営者や交渉担当者がどこの国の出身者なのか、どのようなパーソナリティの人物なのかによって、最初に提案する金額の設定や和解の落とし所の見通し、交渉の仕方などは当然変わってくることになります。また、裁判となった場合の和解交渉においても、和解を有利に進めて行くには、そのような分析は必須と言えます。


従って、外資系企業にお勤めの方で、労働紛争を抱えている方は、労働問題に詳しいだけでなく、外資系企業の特性や日本企業とは異なる外資系企業特有の決済のやり方などを熟知し、それに合わせて交渉できるような弁護士に依頼した方が、紛争解決をしやすくなるものといえます。

外資系企業における労働紛争の豊富な経験

当法律事務所の弁護士は、10年以上に渡り主に外資系企業の人事労務問題を扱ってきたことから、労働問題に関して使用者側及び労働者側の双方に豊富な経験があり、 それぞれの立場の強みや弱みを熟知しております。

また、アメリカのロースクールへの留学経験や、アメリカのローファームでのインターンの経験もございます。

従って、当事務所の弁護士は、外資系企業の労働問題(退職勧奨のご相談から訴訟まで)について、その経験やノウハウを十分に生かせるものと考えております。


労働問題解決のため、お早めに弁護士にご相談ください

野中法律事務所では、労働者側及び使用者側の労働問題に豊富な経験を有する弁護士がお客様のご相談ひとつひとつに丁寧に対応します。
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