労災事件における解決方法は?

労災事件の解決には、通常、以下のステップを踏むことになります。


1.証拠の収集及び証拠の保全

労災事件については、事故発生状況や事故発生時の労働環境の実態把握が非常に重要となります。現場の写真撮影、一緒に働いていた同僚や目撃者からの事情聴取、医師の診断書など、事故発生時の証拠を収集し、保全しておくことが必要となります。


2.労災保険給付の申請

通常は、労災保険給付の申請を先行させることとなります。病院にかかった場合には、健康保険ではなく、労災保険を使うことを申し出て、療養補償給付の請求書を提出します。会社側との示談や民事上の損害賠償請求については、労災保険の給付を受けた後で検討すべきであり、まずは治療に専念することが大切です。


3.民事上の損害賠償請求

労災保険は、会社側の故意・過失の有無にかかわらず、「業務上の事由」に基づく被災であれば給付が認められます。
これに対し、業務災害について事業者に故意・過失や安全配慮義務違反の事実が認められれば、事業者に対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償責任を追及することができます。

請求できる損害としては、治療費などの積極損害、休業損害、逸失利益などの消極損害、慰謝料などが認められますが、既に労災保険によって給付を受けている分については損害額から控除されることとなります。


なお、労災保険給付には慰謝料に相当する支払いがなく、休業補償給付については平均賃金の6割までしか認められていません。
従って、これらの労災保険給付の限度を超える損害を請求する場合には、民事上の損害賠償請求を行うことになります。 

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