退職勧奨

「退職勧奨」とは、
使用者が労働者に対して、労働契約の合意解約を申し込んだり、解約の申込を誘引したりする行為をいいます。

判例では、退職勧奨は、雇用関係のある者に対し、自発的な退職意思の形成を促す行為にすぎず、「被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」(鳥取地裁昭和61年12月4日)とされています。


従って、退職勧奨を受けたとしても、労働者は退職勧奨に一切応じる義務はないことから、退職の意思がない場合には、きっぱりと断ることが大切です。きっぱりと断ったにもかかわらず、退職勧奨が止まない場合には、弁護士から内容証明郵便にて、退職勧奨を止めるよう通知する方法が有効です。

また、(会社に居づらいなどの理由で)やむなく退職を受け入れる場合には、退職の条件について会社と交渉することになります。


退職の条件については事案によってさまざまですが、例えば、労働者側に退職勧奨を受ける合理的な理由(いわゆる解雇に相当する理由)がない場合には、通常の退職金のほかに、転職活動に要する数ヶ月分の賃金額を特別退職金として上乗せするなどの条件を要求することが多いといえます。

退職勧奨パッケージプラン

 

当事務所に多くのご相談が寄せられる労働問題の1つに「退職勧奨」があります。当事務所では、これまで数百件にのぼる数の退職勧奨事案の相談に応じてきました。

この豊富な経験を生かして、可能な限り有利な条件を引き出せるよう弁護士が交渉を行います。 


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野中法律事務所では、労働者側及び使用者側の労働問題に豊富な経験を有する弁護士がお客様のご相談ひとつひとつに丁寧に対応します。
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