未払い残業代請求
残業代とは、「1日8時間、1週40時間」を超過して働いた場合に、その超過した時間分の賃金と割増賃金のことを指します。
例えば、所定労働時間が午前9時から午後6時まで(昼休み1時間)の8時間と定められている場合に、午後8時まで勤務すれば、2時間分の賃金と割増賃金を請求することができます。
具体的な残業代の計算例は、残業代請求をした方がよい人をご覧ください。
残業代を定めた労働基準法は強行法規であるので、就業規則や雇用契約書などに残業代を支払うことが明記されていなくても(又は、残業代を支払わないという運用が社内で行われていたとしても)、残業代は法律上当然に支払う義務があります。
従って、世間で言われている「サービス残業」というのは、残業しているのにもかかわらず、割増賃金どころか当該時間分の賃金すら支払っていないということから、完全に違法であると言えます。
残業代請求に向けての準備で一番重要なのは、「残業時間を立証する証拠」を収集することです。
残業代請求に向けての準備、残業代請求の流れについては、残業代請求の流れをご覧ください。
残業代の算定方法は?
1.残業代の算定基準
残業代(時間外労働手当)の算定については、「実労働時間」をもって算定します。
「実労働時間」は、実質的な見地から「会社の指揮命令下におかれている時間」をいい、マンション管理人や警備員など仮眠時間のある職種の場合には問題となります。
2.具体的な残業代の算定方式
【時間外労働】
「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」×1.25×時間外労働時間数
【休日労働:所定の休日に労働させた場合】
「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」×1.35×休日労働時間数
【深夜労働:午後10時から午前5時までの間】
「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」×1.25×深夜労働時間数
★平成22年4月1日に改正労働基準法が施行され、1か月の労働時間が60時間を超える部分については割増率が50%以上に引き上げられました(但し、中小企業には猶予措置あります)。
3.通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額
「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」は、通常、月給をその月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合においては、1年間における月平均所定労働時間数)で除した金額をいうと規定されています(労基則19条4号)。
また、この基礎となる賃金額に、各種手当の金額を含めるかどうかについては、労働基準法施行規則21条に規定があります。
「住宅手当」や「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」(いわゆる賞与)は基礎賃金額に算入しないとされていますが、この取扱いは手当の名称に関係なく、実質的に判断されることになります。
4.時間外労働・深夜労働・休日労働が重なる場合
時間外労働が深夜労働と重なる場合は、重なる部分についての割増率は50%以上となり(労基則20条1項)、休日労働が深夜労働と重なる場合は、重なる部分についての割増率は60%以上となります(労基則20条2項)。
但し、休日労働として時間外労働が行われた場合は、休日労働の規制のみが及ぶことから、8時間を超える労働の部分についても深夜に及んでいないかぎり割増率は35%でよいとされています。
5.変形労働時間制、裁量労働制、事業場外労働のみなし制
なお、会社によっては、変形労働時間制、裁量労働制、事業場外労働のみなし制が採用され、残業代の算定にあたっては特別の配慮が必要となる場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
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