不当解雇に対する対処法

復職(職場復帰)を求める場合

解雇の無効を主張して、会社側に復職(職場復帰)を求める場合には、労働局や労政事務所などのあっせん手続よりも、裁判手続の利用を検討すべきであると言えます。
裁判手続としては、主に、以下の3つの手続があります。

1.本訴

正式な裁判手続であり、地位確認(解雇無効、及び従業員として労働契約上の権利を有する地位の確認)と
賃金請求(解雇以降の未払いとなっている賃金の請求)を求めるのが一般的です。
判決に至るまでの手続に要する期間は、事案の内容にもよりますが、概ね1年と言われています。

2.仮処分

本訴で判決が出るまでの間の仮の処分を求める手続であり、一般的に、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める「地位保全仮処分」と、賃金の仮払いを求める「賃金仮払い仮処分」の双方を同時に申し立てます。
裁判所は、解雇無効を認めた場合には、特段の事情がない限り、(本訴で判決が出るまでの)仮処分発令後1年程度の賃金の仮払いを認めているようです。
但し、労働者に他から一定の固定収入がある場合や一定の預貯金がある場合には、「保全の必要性なし」として仮処分を認めていませんので、その点注意が必要です。
手続に要する期間は、事案の内容にもよりますが、概ね3ヶ月程度と言われています。

3.労働審判

労働審判の項で詳しく紹介するとおり、裁判官1名と労働審判委員2名で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件を審理する手続です。
調停(和解)が成立しない場合には、労働契約の終了と引換えに金銭的な給付を命じる審判を出すことができます。
審判に対していずれかの当事者から異議が出された場合には、自動的に本訴に移行することとなります。

以上の三つの手続のうち、労働審判は、基本的に、労働契約の終了と引換えに金銭的な解決を図ることが多いことから(すなわち、解雇を撤回のうえ合意退職とし、会社側が労働者に解決金を支払うという解決)、会社側に何としても復職(職場復帰)を求めたいという方には向かない手続だと言えます。
そのような場合には、仮処分又は本訴を提起することをお奨めします。

復職を求めず金銭解決したい場合

解雇事件を扱っていると、「解雇無効は勝ち取りたいが、正直、解雇された会社では働きたくない。」「裁判所で解雇無効と認めてくれれば、あとは金銭解決で構わない。」という方が非常に多いと言えます。

そのような希望を持っておられる方には、労働審判をお薦めします。


労働審判は、原則として3回以内の期日で事件を審理し、裁判官らが法律に従って事件の当否を判断し、その判断に従って調停を試みるという手続です。労働審判は平成18年に新たに導入された手続ですが、従前は、解雇が無効とされる場合に地位確認に代えて金銭補償を認める法律がなかったために、本訴や仮処分手続の中で行われる和解において、このような形の金銭的解決を図ってきました。

労働審判では、「紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする」(労働審判法1条)としているため、一定の金銭支払いと引換えに、労働契約を終了させることが法律上可能となりました。


従って、復職までは求めないが金銭解決をしたいという場合には、労働審判を申し立てることが主流となっています。

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