労働審判は労働者側にとってかなり有効な手続です!

上記のとおり、労働審判は、申立から約2ヶ月半という驚異的なスピードで、金銭解決の和解が行われています。


申立人にとっては、会社側の責任者を裁判所に出頭させたうえ、自分の不満を裁判官らに聞いてもらい、裁判官らに会社側を説得してもらって金銭解決を図ることが可能となっており、非常に満足度の高い手続きとなっています。


したがって、労働者側にとっては、この労働審判手続を大いに活用していくべきではないかといえます。

反対に、使用者側(会社側)にとっては、解雇等を行う場合には、かなりの高い確率で労働審判の申立がなされることを念頭に置いておく必要があります。 

労働審判を申し立てる際、弁護士をつけるべきか?

このサイトを見ている方の中には、弁護士費用を払ってまで弁護士をつける必要があるのか、といった疑問を持つ方がいるかと思います。

この点、東京地裁労働部部長の渡辺弘裁判官が法律雑誌の座談会で以下の発言をしています(ジュリスト2010年10月1日 1408号16頁「個別労働紛争処理の実務と課題」)


「この制度を十全に利用するためには、訴訟における集中証拠調べの経験があり、それに向けての準備を行うについての見通しを立てることのできる弁護士が関与したほうがより望ましいと言うことができます。実際問題として、一回勝負ということになると、事前準備のやり方の巧拙によって、結論に影響が出る可能性があります。
そういう意味でも、代理人に弁護士を選任して、しっかりとした見通しを持った準備をするほうがよいと言えます。
(中略)
全国の統計数字を見ると、弁護士が関与している事件のほうが、調停成立率が有意に高いという結果が出ているようです。また、率直に言って、調停案の内容は、弁護士の代理人を立てないで本人が申し立てている事例は、もしかしたら解決金が低めになる傾向があるかもしれないという実感がないわけではありません。


やはり裁判官の目から見ても、労働審判には弁護士をつけた方が良いということだと思います。

私の過去の経験からしても、ほとんど全ての依頼者から「弁護士費用がかかりましたが、労働審判をやって良かったです」という声をいただいております。


従って、労働審判を申し立てる場合には、弁護士費用がかかってでも弁護士をつけたほうが良いと思われます。



どのような弁護士に依頼すべきか?

次に、弁護士に依頼するとして、どのような弁護士に依頼すべきでしょうか?
労働審判は、従来の裁判手続に比べると非常に画期的な手続なのですが、画期的な手続である分、労働審判に固有の手続やノウハウなどがあり、未経験の弁護士では十分に対応できないといった側面があります。

また、労働審判の解決金のレベルについて十分な見通しを持っている弁護士がより好ましいと言えます。


従って、弁護士に依頼する場合には、労働審判に豊富な経験をもつ弁護士に依頼する方がよいと思います。 

労働問題解決のため、お早めに弁護士にご相談ください

野中法律事務所では、労働者側及び使用者側の労働問題に豊富な経験を有する弁護士がお客様のご相談ひとつひとつに丁寧に対応します。
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