解決事例(外資系企業における退職勧奨)

外資系企業勤務、40代女性Aさんのケース(退職勧奨)

【事案の内容】
Aさんは、外資系企業の営業担当のマネージャー(正社員)として2年間勤務していたが、営業成績が上がらないこと及び勤務態度が悪いことを理由に、退職勧奨を受けた。会社からは退職勧奨に応じることを条件(退職日は8月末日)に、月額賃金2ヶ月分の特別退職金と未消化の有給休暇の買い取りを行うという提案を受けた。

Aさんとしては、2ヶ月分では特別退職金として少なすぎると考えて自分で交渉していたが、社長(アメリカ人)は頑として増額には応じず、「会社は、パフォーマンスの悪いあなたに2ヶ月分も支払うと言っているのに、なぜ受け入れないのか?」と言って、交渉の余地がまったくない様子であった。
Aさんとしては、この会社を辞めることについて未練はないが、すぐに転職先が見つかるかどうか不安であり、退職に応じるべきかどうかの判断もつかないため、当事務所を訪れた。

【解決までの流れ】

  • 某年7月下旬 | 当事務所に電話のうえ、面談の予約をした。面談の際には、就業規則や退職金規程、給与明細書など、関連の書類をすべて持参するよう指示を受けた。
  • 某年8月初め | 弁護士と初回の面談を行った。弁護士から退職勧奨の交渉がまとまらなかった場合に起こりうる事態の説明、特別退職金の相場、訴訟や労働審判を提起した場合の見込みや手続などについて詳細な説明をするとともに、弁護士に依頼した場合の費用の説明をした。まずは、会社と示談交渉を行うことを弁護士に依頼し、早速、委任契約書を締結した。
  • 某年8月中旬 | 会社宛ての内容証明郵便の内容について、弁護士と何度かE-mailや電話にて打ち合わせを行い、会社への通知書案を作成のうえ、弁護士から弁護士名で会社宛てに内容証明郵便を発送した。
  • 某年8月下旬 | 会社側の代理人(顧問弁護士)からファックスがあり、翌週に面談の約束をした。
  • 某年9月上旬 | 中立の場所である弁護士会の会議室において、会社側の代理人と示談交渉を行った。示談交渉では、社長がアメリカ人であることを踏まえ、訴訟や労働審判を申し立てた場合の見込みや見通し、会社側の負担するコストなどを詳細に説明し、訴訟や労働審判の基準を下回るような示談を受ける意思がないことを強調した。
  • 某年9月上旬 | 当事務所会社の会議室において、Aさんと会社側代理人からの提案について、どのように回答するかの打ち合わせを行った。その後、会社側代理人とE-mailや電話にて交渉を行った。
  • 某年9月中旬 | 会社側の代理人から弁護士宛てに、年内までの在籍と月額賃金6ヶ月分相当額の特別退職金を支給することを内容とする回答をE-mailにて受領した。
  • 某年9月中旬 | 当事務所の会議室において、Aさんと新たに提案された条件を受諾するかどうかを協議した。
  • 某年9月25日 | 弁護士から会社側代理人に電話をし、上記の年内までの在籍と月額賃金6ヶ月分相当額の特別退職金の支給に関する退職条件の大枠について受諾する旨の通知をするとともに、特別退職金の支払時期や退職日の詳細、退職合意書に盛り込みたい規定の内容等を申し入れた。

その後、弁護士と会社側代理人との間で何度かE-mailのやり取りを行い、退職合意書の最終案をまとめた。

  • 某年9月30日 | 退職合意書に捺印のうえ、無事解決に至った。

 

【弁護士介入のメリット】
退職時期が8月末から12月末まで延長、特別退職金を2ヶ月が6ヶ月に増額することができた。
(注)上記解決までの流れは、スムーズに進行した場合の一つの参考例にすぎず、実際は個別の事案ごとに変わってきますので、その点ご留意ください。

解決事例(外資系企業による不当解雇)

外資系企業勤務、50代男性Bさんのケース(不当解雇)

【事案の内容】
Bさんは、外資系企業の営業担当者(正社員)として3年半勤務していたが、日本市場が赤字であり、全世界的なリストラの一環として過剰な人件費コストを削減するとして、Bさんをリストラの対象とする旨通知された

Bさんとしては、会社全体として営業成績が上がらない中、Bさん自身は自己の営業ネットワークを生かしてそれなりの営業成績を上げてきたという自負があり、このリストラには全く納得していなかった。
Bさんとしては、不当に解雇されて仕事を失うこととなり、この会社の措置を受け入れることができないことから、当事務所を訪れた。


【解決までの流れ】

  • 某年5月上旬 | 当事務所に電話のうえ、面談の予約をした。面談の際には、就業規則や退職金規程、タイムカード、給与明細書など、関連の書類をすべて持参するよう指示を受けた。
  • 某年5月上旬 | 弁護士と初回の面談を行った。弁護士から訴訟や労働審判を提起した場合の見込みや手続などについて詳細な説明を受けるとともに、弁護士に依頼した場合の費用の説明を受けた。まずは、会社に解雇の撤回を求める内容証明郵便を発送のうえ交渉を行うこととなり、早速、委任契約書を締結した。
  • 某年5月中旬 | 当事務所の会議室において、弁護士が日本市場の売り上げや会社の財務状況、解雇に至った経緯など詳細な聴き取りを行った。

その後、弁護士が会社宛て内容証明郵便の文案を作成した。その際、当該会社のアメリカ本社は上場しているため、様々な会計資料が公開されていた。そこで、弁護士はアメリカ本社のホームページから、様々な会計資料をダウンロードして、日本市場では昨年は赤字となったが今年の第一四半期は黒字に転換していること、世界的にはこの数年間黒字であり、アメリカ本社の経営陣には莫大な報酬が支払われていることを発見した。

  • 某年5月下旬 | 弁護士から会社宛てに内容証明郵便を発送した。
  • 某年6月上旬 | 会社の代理人より弁護士宛てに電話があり、解雇は撤回しない、裁判で決着をつけたい、との回答があった。
  • 某年6月中旬 | 当事務所の会議室において、労働審判の申立てに向けて、弁護士がBさんより詳細な事実関係の聴き取りを行った。
  • 某年7月中旬 | 弁護士が労働審判の申立書を起案した。 その後、弁護士と何度かE-mailでやり取りを行い、申立書の最終案が完成した。 証拠となる資料を収集し、弁護士宛てに送付した。
  • 某年7月中旬 | 東京地裁に労働審判の申立てを行った。
  • 某年8月下旬 | 当事務所の会議室において、労働審判の第1回期日に向けた準備のため弁護士と打ち合わせを行った。弁護士とともに、期日当日に審判官から聞かれそうなことを再度確認するとともに、和解受諾の条件について協議をした。
  • 某年8月下旬 | 東京地裁にて労働審判の第1回期日。審判官より審尋(関係者に対する事情聴取)が行われた後、審判委員会より和解の打診があり、次回期日までに検討することとなった。
  • 某年9月中旬 | 東京地裁にて第2回期日。会社側の整理解雇の理由として挙げた「全世界的なリストラの一環」という説明に合理的な理由がないとして、会社がBさんに解雇撤回と解決金(月額賃金4ヶ月分)の支払いという条件で調停成立。
  • 某年10月中旬 | 会社より解決金の振り込みがあり、無事解決に至った。

 

【弁護士介入のメリット】
解雇撤回と解決金(月額賃金4ヶ月分)を獲得することがができた。

(注)上記解決までの流れは、スムーズに進行した場合の一つの参考例にすぎず、実際は個別の事案ごとに変わってきますので、その点ご留意ください。

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